施設の目的
児童養護施設は、保護者のない児童(乳児を除く。ただし、安定した生活環境の確保その他の理由により特に必要のある場合は、乳児も含む)、虐待されている児童その他環境上養護を要する児童を入所させて、これを養護し、あわせて退所した者に対する相談その他の自立のための援助を行うことを目的とする施設とする。(児童福祉法第41条)
施設の基本方針
児童に対して安心、安定できる生活の場を整えるとともに、心身の健やかな成長とその自立を支援する。
- 安心感のある養育の支援
- 年齢に応じた発達の支援
- 自立(自律)に向けての生活の支援
- 家庭状況に応じた親子関係の再統合
- 地域福祉への貢献と推進